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お済みですか?支払調書の対応

 法定調書等へのマイナンバー記入が義務化に
支払調書イメージ
▲平成 28 年分以後使用予定の支払調書
 マイナンバー制度開始後、申告書や法定調書等を提出する場合には、当該提出者等の個人番号や法人番号を記載することが求められます。制度開始後の支払調書には、新たに「支払いを受ける者」と「支払者」の欄に「個人番号または法人番号」の項目が追加されます。
 支払調書を作成する場合には、支払先のマイナンバーを取得する必要があります。支払先が法人の場合は、法人番号が国税庁のホームページに公表されているため、直接入手する必要はありませんが、支払先が個人の場合は、個人事業主より直接入手しなければなりません。
 そのため、個人事業主についても従業員等のマイナンバーと同様に、収集や管理を行う必要があります。
支払調書のマイナンバー対応のポイント
Point1
個人事業主のマイナンバーは、本人確認を行った上で取得する。
Point2
マイナンバーの管理には、安全管理措置を講じる。
Point3
取得したマイナンバーを支払調書へ記載する。
 支払調書のマイナンバー対応をご支援いたします!
 AGSでは、お客様の支払調書のマイナンバー対応をご支援する各種サービスをご用意しております。
 個人事業主等から収集し、データ化した個人番号等は、「マイナンバー管理サービス」に取込み、保管を行います。
 支払調書作成時には、個人事業主等を特定するキー情報と支払金額などの出力項目をCSVファイルとしてアップロードし、キー情報を元に個人番号を引き出して、支払調書へと出力します。
 また、個人番号の収集、データ化については、当社BPOサービス「マイナンバー収集代行サービス」をご利用いただけます。
支払調書のマイナンバー対応サービスイメージ
▲支払調書のマイナンバー対応サービスイメージ