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電子帳簿保存法
令和3年度改正のポイントは

 電子帳簿保存法とは、税法で保存が定められている国税関係の帳簿や書類(請求書、領収書など)を一定の要件の下、電子データで保存することを認める法律です。令和3年(2021 年)の改正により、電子取引の書類を電子データのまま保存することが求められ、紙に出力しての保存が認められなくなりました。2023 年12 月31 日までの猶予期間が設けられたものの、早めの対処が求められています。企業ではどのような対応が必要となるのでしょうか。

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法とは

 税法で保存が定められている国税関係の帳簿や書類は、原則として紙で保存することとされていますが、電子帳簿保存法はこれらを一定の要件の下、電子データで保存することを認めたものです。
 電子帳簿保存法の成立は1998 年。当初はその適用要件が厳しく、導入する企業がなかなか広がらない状況でした。そのため、利便性の向上や社会情勢の変化に対応するために法改正を重ね、徐々に要件が緩和されました。電子帳簿保存法における保存方法には以下の3 つがあります。
①電子帳簿保存(会計ソフト等で作成した帳簿や決算関係書類などを電子データのまま保存する方法)
②スキャナ保存(相手から受け取った請求書や領収書など、紙で受領・作成した書類をスキャニングし画像データにして保存する方法)
③電子取引データの保存(メールなどデータで取引した請求書や領収書をそのままデータで保存する方法)
加えて「真実性の確保」や「可視性の確保」といった保存要件を満たす必要があります。

令和3 年度改正のポイント

 令和3 年度(2021 年)の改正(令和4 年1 月1 日施行)では、これまでになく抜本的な要件見直しが行われました。電子取引に対するデータの保存は、紙に出力して保存することも認められていましたが、改正後は電子保存が義務化されました。
 また、これまで電子帳簿での保存やスキャナ保存を行う際には、事前に税務署長から承認を得る必要がありましたが、これが廃止されました。他にもタイムスタンプにおいてスキャニング時の受領者の署名が不要となり、さらに付与期限も3 日から最長2 か月に延長、不正防止策として電子データの修正・削除をしたことをログに残せるシステムでのタイムスタンプ不要化、検索機能要件の緩和など、保存時の要件が緩和されたことにより、電子帳簿保存法への取り組みが加速することが期待されています。
 一方で令和4 年度税制改正大綱では、準備期間が短いという観点から宥恕(ゆうじょ)措置が取られることになりました。これにより2 年の猶予期間が設けられたものの、施行そのものが延期となったわけではありません。企業には早めの対策が求められています。
 電子帳簿保存法はこれまで「ペーパーレス化に取り組みたい企業が検討するもの」でしたが、これからはすべての企業が対応しなければいけない法律へと位置づけが変わってきています。  2023 年10 月からは、消費税の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」(通称、インボイス制度)の導入も決まっており、企業側はさらなる業務のデジタル化・ペーパーレス化に対応するための環境整備が必要不可欠です。影響する範囲は想像以上に広いため、計画的に着実に準備を進める必要があります。

※記載内容は2022 年7 月時点での情報となります。