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「働き方改革」は進んでいますか?
2019年4月働き方改革関連法が施行

 2019 年4 月より順次施行されている「働き方改革関連法」
 主要な法令への対応は義務化され、未達時の罰則が定められているものもあります。
 具体的に何が変わり、私たちの働き方にどのような影響があるのでしょうか。

「働き方改革関連法」

 日本では少子高齢化が進み、深刻な労働力不足が懸念されています。政府は「一億総活躍社会」として、多様な働き方を実現する労働環境を整えるため、「長時間労働の是正」「正規・非正規の不合理な処遇差の解消」「多様な働き方の実現」を主軸とした「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」、いわゆる「働き方改革関連法」を制定しました。
 2019 年4 月より順次施行されている「働き方改革関連法」では、具体的に何が変わり、私たちの働き方にどのような影響があるのでしょうか。

 時間外労働の上限規制が法律で定められる

 まず、時間外労働の上限規制が設けられました。時間外労働時間の上限は、36 協定で定める月45 時間、年360 時間で、臨時的な特別の事情が発生し、かつ労使が合意する場合には、年720 時間以内を上限とし、休日労働も含めて連続する2 ヶ月から6 ヶ月の平均が月80時間以内、単月では100 時間未満としています。
 また、原則である月45 時間を超える回数は年6 回までと定められました。
 この上限を超えた場合、罰則として、雇用主に6 ヶ月以下の懲役または30 万円以下の罰金が適用されます。
 上限規制の範囲内で管理するためには、正確な労働時間の把握や現状の36 協定の見直し、労働時間の短縮や生産性の向上といった取り組みが企業に求められることになります。

 年5 日間の有休取得義務 未達の場合は罰則も

 また、年次有給休暇の取得も義務化されます。年10 日以上有給休暇が付与される、管理監督者やパート従業員を含むすべての従業員については、有休付与日(基準日)から1 年以内に、使用者が時季を指定し、5 日間の有給休暇を取得させることが義務付けられました。
 5 日間の取得ができなかった場合には、罰則として従業員一人につき30 万円以下の罰金が科せられます。
 そのため、管理強化を目的に、時季や日数、年次有給休暇の基準日を労働者ごとに明らかにした書類を作成し、3 年間保存することも義務として追加されました。

 働き方改革への対応は優先順位を決めて

 この他にも、企業の努力義務として、前日の終業時刻から翌日の始業時間の間に一定時間の休息を確保させる「勤務間インターバル制度」や、フレックスタイム制における精算期間の上限が1 ヶ月以内から3 ヶ月以内に延長、同一労働同一賃金など、働き方改革実現へ向けた対応が求められています。
 中小企業や小規模事業者などで労務管理に精通した担当者がいない場合には、「働き方改革推進支援センター」などの無料相談窓口を活用することができますので、対応の必要性や施行時期、罰則の有無などを確認し、優先順位を決めて進めていくことが必要となります。