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消費税増税に伴う軽減税率とインボイス制度

 2019 年10 月1 日より、消費税率10 %への引き上げが施行される予定となっており、
 政府は家計への影響を抑えるため、生活必需品である食料品などの税率を低く抑える
 「軽減税率」を初めて導入します。

軽減税率とインボイス制度

 軽減税率の対象となるのは、「酒類・外食を除く飲食料品全般」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」で、これらは増税後も税率が 8 %に据え置きされます。
 そのため、軽減税率の対象とそれ以外の商品を両方扱う店舗では、複数の税率に対応するレジの導入など、増税への準備が求められています。特にイートインスペースがある店舗では、「持ち帰りは 8 %」「店内飲食は 10 %」と同じ食料品であっても税率が異なるため、より複雑な対応が必要となります。
 日本商工会議所の調査結果によると「中小企業の 8 割が軽減税率対応の準備を始めていない状況(2018 年10 月時点)」となっており、中小企業にはレジの入れ替えに加えて、従業員の教育や消費者への周知を短期間で行わなければならない状況となっています。
 そのため政府では、準備が円滑に進むよう「複数税率対応レジの導入」と「受発注システムの改修」を対象に軽減税率対策補助金制度を開始しました。

 キャッシュレス決済によるポイント還元も

 また、増税に伴う消費の落ち込みを避けるため、中小の小売店などで現金を使わない、クレジットカードなどを使ったキャッシュレス決済をした場合に、2 %分をポイントとして還元する施策も検討されています。
 軽減税率が適用される食料品なども対象となるため、これが実現すると、二重の負担軽減措置により、実質 6 %の税率となり、消費者の負担は今よりも軽くなるのではないかと考えられています。

 影響の大きい住宅・自動車購入への対策は

 また、増税の影響が大きい住宅の購入については、一定所得以下の住宅購入者に対して支給される「すまい給付金」の拡充や、住宅リフォームへの補助も検討されています。
 同様に自動車の購入についても、現在の自動車取得税を廃止し、購入する自動車の環境性能次第で税率が変動する「環境性能割」が新たに導入される予定となっています。

 インボイス制度を開始

 さらに、軽減税率を公平・公正に適用するため、消費税の「仕入額控除」の計算方法が、現在の「請求書等保存方式」から、2023 年より「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に変更されることが決定しています。
 インボイス制度とは、課税事業者が税務署長に申請し登録を受ける「適格請求書発行事業者」が発行する適格請求書(インボイス)に記載された税額のみを仕入税額控除することができる方式です。
 また、免税事業者はインボイスを発行できないため、免税事業者からの仕入れについては仕入税額控除ができないことになります。
 インボイス制度については、増税後 4 年間の経過措置期間が設けられていますが、軽減税率への対応と同様に、企業には早めの対応が推奨されています。

※上記内容は、2018 年11 月時点での情報となります。