AGS通信

※こちらは2013年7月の当記事発行当時の情報です。
いま知りたい、消費税率改正対応のポイントをピックアップ!
消費税率改正に向け、基幹系システムの早期確認を
 2014年4月1日には、消費税率が5%から8%に、更に2015年10月1日には、10%に引き上げられます。
 そこで、販売・購買・会計などの情報を基幹系システムで一括管理している場合、消費税の2段階引上げに対応できるかどうか、早急に確認する必要があります。
 確認すべきポイントは、以下の2つです。
◆消費税率改正に向けた、基幹系システムの2つの確認点◆
(1) 複数の消費税率を管理できるようになっているか
「複数の消費税率」とは、以下の2つを指しています。
① 経過措置への対応
 2014年4月1日以降に資産が譲渡されるものであっても、施行日前に販売されたり、指定日前までに契約されたりしたものについては、旧税率(5%)が採用される場合があります。これを「経過措置」といいます。
 例えば、2014年3月31日までに販売されたもの(飛行機や列車の運賃、観劇などの前売り券、美術館などの入場料など)は、4月1日以降に利用する場合でも、消費税率は5%が適用されます。また、請負工事や請負による製造の場合は、2013年9月30日までの間に契約を締結した場合は、引渡し日が施行日以降であっても、旧税率が適用されます。完成までに長期間かかる製品や建物などは、これに該当します。
 上記の経過措置に該当する製品やサービスを扱っている場合は、契約日や取引内容によって異なる消費税となっても、問題なく管理できるシステムであるかどうか、確認しておく必要があります。

② 軽減税率への対応
 今回の消費税率の改正では、すべての商品の消費税を"5%→8%"、"8%→10%"に引上げるのではなく、食料品など日常生活に関連した商品に対しては、税率を低く設定する「軽減税率」の導入が検討されています。(軽減税率が適用される商品は、現段階(2013年7月3日現在)では未定)
 取扱い商品が、上記の軽減税率対象商品となった場合は、基幹系システムが複数の税率を管理できるのかどうかを、早急に確認しておく必要があります。
(2) 短期間での税率改正が可能か
 消費税率が8%に引上げられ、更に10%に改正されるまでの期間は1年半。非常に短い期間で、税率の引上げ、経過措置、軽減税率に対応させるためにシステムのプログラムを修正しなければなりません。
 御社のシステムが、短期間での改正に対応できるかどうかについても、早急に確認しておく必要があります。
 以上が、確認すべき2つのポイントです。
 会社経営の中枢となる基幹系システム。混乱の回避は、必須です。現在ご利用中のシステムの、税率の引上げ、軽減税率、経過措置への対応可否の確認は、できるだけ早く実施されることをお勧めします。
(ファイナンシャル・プランナー 前佛 朋子)
▼「消費税率改正」について、詳しくは国税庁ホームページにてご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm
※こちらは2013年7月の当記事発行当時の情報です。
国税庁