AGS通信

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2015年12月からストレスチェックの実施が義務化

ストレスチェック制度の開始に向けて、対応は進んでいますか?
労働安全衛生法の改正により、従業員50名以上の事業所においては、2015年12月の法施行から1年以内に常時使用する従業員に対して、ストレスチェックを実施することが義務化されます。
 ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止することや、職場環境の改善につなげるための取り組みとして開始されます。
 企業には、「従業員に対し、医師・保健師による年1回のストレスチェックを実施する」「従業員から面接の申出があった場合には、医師による面接指導を実施する」ことが求められます。
 また、「職場のストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善すること」も努力義務として求められるようになります。
 AGSではICTを活用したストレスチェック実施支援サービスとして、新たに「CocoroClover」(ココロクローバー)の提供 を開始します。「CocoroClover」では、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」(57項目の調査票)を用いたWebでのストレスチェックや、個人のストレスチェックを集計し、組織単位での傾向を把握する組織のストレス判定、高ストレスと判定された場合の面接の申出を行うことができます。
 また、AGSの給与明細支給票サービス「PayBrowser」と連携することが可能です。「PayBrowser」の従業員情報と連携することにより、シングルサインオンでの利用や従業員マスタの管理の簡素化などが図れます。
▲セルフチェックと職場のストレス要因判定サービス
「CocoroClover」